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交通事故被害を救済する、

新しいリーガルサービス。

 当サイトは,交通事故の被害者を救済するための方法,事例,ノウハウを集めたものです。素人の被害者に分かりやすく解説するために,誤解を招きかねない表現も含まれていますので,個々の具体的事案のあてはめについては,ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

​当事務所に依頼するメリット

​ご負担の軽い費用

 

弁護士費用特約のある方

実質無料です。

 

弁護士費用特約のない方

相談料0 着手金0 報酬20万円+10%

​賠償基準が上がる

損害賠償額には次の3つの基準があります。

 ①自賠責基準(最低限の保障)

 ②保険会社基準(保険会社の内規)

 ③裁判基準(訴訟に至った場合の基準)

 弁護士が関与することによって,①ではなく②,③と基準が上がります。

​医師等とのネットワーク

 

 当事務所は専門医師とのネットワークを有しており,後遺障害の有無の見立てや,鑑定意見書の作成が可能です。弁護士特約があれば,これらの費用も無償になることがあります。

​過失割合で有利に

 

 過失割合の交渉を有利に進めるために,実況見分から関与し,判例を基にした338例のパターンと修正要素を念頭に,実況見分調書を作成させ,交渉に臨みます。

後遺障害の獲得ノウハウ

 症状固定時に障害が残っていると思っても,容易に後遺障害が認められるものではありません。主観的な痛みで賠償額が左右されるのは公平ではないからです。他覚的客観的に痛みや不自由さを立証できるかに関わってきます。そこに弁護士としてのノウハウがあるのです。

​迅速かつ徹底的な処理

 

 当事務所は,交通事故の経験豊富な弁護士が対応しますので,迅速かつ徹底的な処理を行います。多数の実績を有するため示談交渉が迅速であることは勿論のこと,後遺障害については,何度も異議申立を行い,物損でも訴訟を提起します。

業務内容

交通事故に遭ったら,どうなるのか?

 人生で何度も交通事故に遭われる方は少ないものです。むしろ,初めての方が多いと思われます。そこで,もし,あなたが交通事故に遭われたら,どのように進んでいくのか,見ていきましょう。事案として,あなたが信号を無視して交差点を横断しようとしたところ,右折車にはねられたとしましょう。

 

 まず,警察から事情聴取を受け実況見分を行い,これを調書にしますが,この実況見分調書が過失割合の認定で極めて重要な証拠になります。相手方は不起訴になる可能性が高いかもしれませんが,不起訴になっても,この実況見分調書だけは入手することができます。この調書には,縮尺50分の1で道路等の現況が正確に記載されており,①相手方があなたを発見した位置,②ブレーキを踏んだ位置,③衝突地点,④あなた倒れた地点や車が停止した地点が記されていますので,加害者が後で都合の良いことを言っても,この証拠を突きつけることができるのです。

 次に,事故後,治療を開始することになります。ここで注意すべき点が2点あります。まず,あなたが事故遭われたことに対する慰謝料は,原則として実際に通院した日数によって決まるという点です。我慢して病院に通わなかったり,担当医と性格が合わないからといって通院しないと,慰謝料としてカウントされません。次に,だからといって,何時までも通院できるかというとそうではなく,通院期間は事故の大きさや被害の状況から概ね決まっているという点に注意を要します。①軽い事故であれば2ヶ月程度,②事故の衝撃がある程度が大ききもので4ヶ月程度,③骨折や手術を伴わないけれど神経症状が顕れている場合は6ヶ月程度が限度で,これ以上の期間を通院しようとしても,治療費を打ち切られます。

 担当医から治療の終了を打診される時期がやってきます。この時に注意を要する点があります。医師が治療の終了とした時点を症状固定といいますが,これより前の治療費は相手方の保険会社によって支払ってもらえますが,これより後に通院すると原則として自費になります。つまり,症状固定後の賠償は,後遺障害の逸失利益や慰謝料の問題として処理しなければならないということです。

 症状固定に至っても,痛みなどの神経症状が残存している場合は,後遺障害診断書を作成してもらい,障害等級認定の請求を行うことになります。この場合に注意すべき点があります。この診断書の書式は決まっており,自覚的所見の欄にあなたの訴えがいくら記載されていても後遺障害等級の認定には影響はなく,他覚的所見の欄に有意な記載がないとダメだという点です。もちろん,この欄にあなたに有利な記載があったとしても,それがレントゲンやMRI,さらには神経学的テストの結果など客観的証拠と整合していなければ意味がありません。

 

 後遺障害等級認定の申請を行ってから2ヶ月程度で,結果が出ます。それが非該当であったり,想定以下の等級であった場合,異議を申し立てることができます。但し,同じ資料で異議申立を行っても結果が変わることはありません。専門家の意見書や,追加のテストや画像等を提出する必要があります。異議申立は何度でもできますが,3回以上行っても意味がなく,裁判を行わない限り,等級が上がることはありません。

 このようにして後遺障害等級が決まった場合,保険会社から示談の提示があります。この時に注意すべき点があります。これは示談額の提示に高中低の3つの基準があり,保険会社としては自賠責保険の範囲で抑えれば実質負担は0になりますので,自賠責の基準で提示してくる場合が多いということです。

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